妊娠中に離婚を考える夫婦は少なくありません。
何かと妊娠中はトラブルがよく起きます。
そして妊娠中といえど、離婚が制限されることはありません。
妊娠中に離婚をすると、生まれてくる子供はどうなるのでしょうか?
妊娠中に離婚をする原因
妊娠期間中の日々は夫婦にとって一番幸せなときのはず。
なぜそのようなときに離婚を考えるようになるのでしょうか?
まずは、その原因についてご紹介いたします。
妊娠中の夫の浮気
妻の妊娠中に浮気をする夫は少なくありません。
妊娠中はセックスレスになることがあります。
そのため夫が他の女性と不貞行為をする可能性があり、妻がこの事実を知れば感情的になることでしょう。
自分は妊娠中で心身共に辛いというときに、夫はよその女性と不貞行為。離婚を考えるには十分な理由です。
そこで夫が謝罪をしても、妻が受け入れることができないのは無理もありません。
妻の精神的問題
初めての妊娠の場合にはホルモンバランスが著しく崩れます。
それにより感情的になりやすく、精神的に不安定な状態となり、夫に八つ当たりすることもあるでしょう。
夫が妻のマタニティブルーを理解していればいいのですが、それに耐えられないこともあります。
妻は自分の状態を理解してくれないと思い、夫はいくら辛くてもそこまは耐えられないと思い、お互い助け合えない状況に発展します。
これは健全な夫婦の関係とはいえません。
お互いがこの結婚は間違いだったと考え、離婚を考えだすのもうなずけます。
妊娠中に離婚すると生まれてくる子供はどうなる?
それでは、妊娠中に離婚をした場合、生まれてくる子供はどうなるのでしょうか?
親権の問題
妊娠中に離婚をすると、親権は原則妻が得ますが、子供の親権を夫が求めるケースもあり得ます。
そのような場合、妻がその請求に応じることで親権を夫に渡すことが可能となります。
養育費の問題
妊娠中の離婚でも、養育費を請求することは可能です。
養育費は子供の権利です。
生まれる前に離婚したからといって、その権利が無くなるものではありません。
離婚を成立させる前に、養育費についても詳しく決めておきましょう。
戸籍の問題
離婚成立後300日以内に出産した場合、生まれてきた子供は元夫の戸籍に入ります。
妊娠発覚後に離婚をする場合、300日以内と決められていることから、ほとんどの子供が該当します。
しかし、戸籍が元夫にあるからといって、親権が得られない訳ではありません。
親権と戸籍は別物なので、勘違いをしないようにしましょう。
元夫の戸籍から外したい場合は、自分が筆頭者の戸籍を作る必要があります。
そのうえで「子の氏の変更許可審判申立」を家庭裁判所へ提出し、自分の戸籍へ移動させてください。
慰謝料の問題
離婚原因が相手にある場合は慰謝料請求が可能です。
子供が生まれると何かと物入りです。
後回しにせず、しっかり請求しましょう。
もし妊娠中で心身ともに辛い場合は、弁護士に依頼をすることをおすすめします。
妊娠中の離婚は情緒不安定になるかもしれませんが、まずは元気な子供を産むことが先決です。
離婚理由によっては、夫に会いたくないこともあります。
状況に応じて弁護士に依頼しましょう。