残念ながら、子供を虐待する親は存在します。

両親から虐待を受けないことが最善ですが、どちらか一方でも子供を助けることに前向きで居て欲しいものです。

自分も被害にあうのが怖いからと傍観すれば同罪です。その罪の重さを自覚しましょう。

今回は子供を虐待す配偶者と離婚する方法について解説いたします。

子供を虐待する配偶者と離婚する方法

子供を虐待する配偶者の考え方を簡単に直すことはできません。

いつか分かってもらえると親が我慢させ続けることは子供にとって地獄でしかありません。

子供の虐待は犯罪です。子供を守りたいと思うのであれば離婚を選択しましょう。

子供を虐待している証拠を集める

同じ家に住んでいるので証拠を集めることは簡単なように感じますが、中には子供だけではなくあなたの行動まで支配する配偶者もいます。

そのような状況では、証拠を集めるのに苦労するかもしれません。

できれば「診断書」「ケガの写真」「虐待行為の録画や録音」などを集めてください。

もしあなたが証拠を集めることすら怖いと感じている場合、配偶者に心まで支配されている可能性があります。

そのような場合には、すぐにでも家を出るようにしてください。

子供を守る

子供を配偶者から守には、配偶者から物理的に引き離すことが望ましいでしょう。

同居している状況では虐待する配偶者に何を言っても意味はありません。

下手に虐待について指摘することで、さらにエスカレートすることも考えられます。

まずは子供の安全を確保し、そのうえで離婚の話をしていきましょう。

実家など、子供を守る場所が確保できない場合は児童相談所に相談しましょう。

万が一子供に危害が及ぶようであれば、警察に助けを求めることもできます。

虐待をする配偶者は、自分が暴力を振るっているとは思っていません。

しつけ感覚で行っていることがほとんどなのです。

そのため、あなたの意見に耳を傾ける可能性も低いでしょう。

何か配偶者に意見する際、離婚の話をする際には、子供の安全を確保してからにしましょう。

離婚協議を開始する

子供の安全を確保できてから離婚協議を開始します。

もし、配偶者に恐怖を感じているという方は弁護士に依頼しましょう。

その際に前もって準備した虐待の証拠を持っていきます。

虐待をしている人は、自分が間違っているという自覚がないため、協議離婚に応じる可能性は低いです。

協議離婚で離婚が成立しなければ、次は調停離婚、それでも不成立の場合は裁判により決着をつける必要があります。

できる限り慰謝料を

虐待は慰謝料が請求できる離婚事由に該当します。

子供との今後の生活のことも考えて、できる限り慰謝料を請求しましょう。

しかし協議離婚を自分で行う場合は非常に時間がかかります。

その時間を子供のに利用するためにも協議離婚の段階から弁護士に依頼するべきです。

子供の心に根深い傷がある場合は尚のことケアする時間が必要です。

子供の虐待で離婚する場合は弁護士を頼る

親から虐待を受けて育つと、他人に暴力を振るう子供に育ってしまいます。

親がしていることは正しいと認識するからです。

我が子を被害者にも加害者にもしたくないと思うのは、親として当然ではないでしょうか。

もし今虐待をする配偶者と一緒にいる方は、すぐにでも行動するべきです。

ある日を境に急に虐待が始まった事例もあります。

おかしいと感じらた、すぐに弁護士を頼りましょう。

虐待する配偶者から子供を守れるのはあなただけです。